9:00–12:00 / 16:00–19:00
はい。
当クリニック院長は、母体保護法指定医師のため、人工妊娠中絶手術を行いますが、これは何かしらの理由により望まない妊娠をしてしまい、妊娠が継続できないという場合に手術によって妊娠を中断する方法になります。
そのため手術を行う際は、お相手の方(配偶者)の「文書による同意」(同意書)が必要な場合もあります。
なお、母体保護法では妊娠21週6日までの間であれば人工妊娠中絶を行うことは可能です。それ以降は母体保護法の適応外となるので手術はできません。
また妊娠12週以降や母体合併症のある方など状況によっては、お受けできない場合もございます。妊娠の継続を希望なさらない方は、一度ご相談ください。
はい、ございます。
食事や入院日数についてはこちらよりご確認ください